行政書士の業務は、大きく3つに分かれます。
@官公署に提出する書類書類等の作成・提出手続の代理、A権利義務に関する書類の作成、B事実証明に関する書類を作成、の3つです。
では、具体的にみていきましょう。
@官公署に提出する書類書類等の作成・提出手続の代理
●建設業・宅建業・旅行業などの許可申請
●飲食店・理容店・古物商などの許可申請
●ビザの申請
A権利義務に関する書類の作成
●遺産分割協議書作成
●遺言書作成
●離婚協議書作成
●契約書作成
B事実証明に関する書類の作成
●会社設立時定款作成
●株主総会議事録作成
●労働者を雇う際の就業規則作成
●会計記帳
行政書士の業務は、その範囲が定められており、不動産や法人の登記、または紛争が絡む案件は 取り扱えません。ご依頼の案件を遂行していくなかで、そのような必要性が生じた場合は、 他士業の方に担当していただき、当事務所のみを窓口とするワンストップサービスを提供いたします。 ご依頼者様のご希望によっては、ご自分で他士業の先生に依頼していただくことも可能です。
行政書士が取り扱う業務は、自分でできるものがほとんどです。では、なぜ行政書士に依頼するのか…
例えば、相続手続きを自分ですべて行おうとすると、大変な作業量になります。ただでさえ、お葬式の準備などで
時間に追われているときに、相続人・相続財産の調査や遺産分割協議、銀行への手続きなど、数えきれないほど
やることがあるのです。
そんなときに、その一連の作業を行政書士に任せることによって、時間を有効に使うことができます。
そこに、行政書士に依頼する大きなメリットがあるのです。
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