遺言の方法は民法で定められており、これに従った形でなければ無効となります。
遺言の方式には、大きく分けて普通方式と特別方式があります。特別方式は遺言者に危機が迫っている場合など、特殊な状況下で
なされるものなので、通常は普通方式により作成することになります。
普通方式には主なものに、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
その詳細は以下の通りです。
- 自筆証書遺言
遺言者本人が自分で書いて作成するもので、費用がかからず手軽に作成できます。
また、遺言の存在や内容を秘密にできるのもメリットの1つです。
デメリットとしては、押印もれなど形式や内容の不備により無効になるおそれがあることです。
また、家庭裁判所の検認が必要なので、遺言の執行までに手間と時間がかかり、相続人に負担がかかります。
以上のようなデメリットを考えると、せっかく残した遺志を実現させるためには、後述の
公正証書遺言を作成することをおすすめします。
- 公正証書遺言
遺言者が伝えた内容を公証人が文書にするものです。プロが作成し原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造などの心配が
なく、家庭裁判所の検認も不要です。そのため、遺言の執行がすぐに開始でき、相続人に負担がかかりません。
デメリットとしては、証人2人とともに公証役場に出向く必要があり、手間と費用がかかります。
- 秘密証書遺言
普通方式には、もう1つ「秘密証書遺言」があります。
これは、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自分で書いた遺言を公証役場に持っていき、公証人と証人にその存在を証明してもらうというもので、
実用性の乏しさより現実にはほとんど利用されていません。