遺言できる事項は遺産分割の指定だけではありません。
書いておけば法的効力が生じる事項(法定遺言事項)があり、逆にそれ以外を書いても法的効力が及ばないため、無駄になるものもあります。
遺言事項を正しく理解していれば、自分の遺志がきちんと反映されるので、知識として身につけることはとても重要です。
法定遺言事項には、以下のようなものがあります。
- 身分上に関する遺言事項
- ●認知
- ●未成年後見人・未成年後見監督人の指定
- 相続に関する遺言事項
- ●推定相続人の廃除及びその取消
- ●相続分の指定又は指定の委託
- ●特別受益の持戻し免除
- ●遺産分割方法の指定又は指定の委託
- ●遺産分割の禁止
- ●相続人相互の担保責任の指定
- ●遺贈の減殺方法の指定
- 相続財産の処分に関する遺言事項
- ●遺贈
- ●一般財団法人の設立
- ●信託の設定
- 遺言執行に関する遺言事項
- ●遺言執行者の指定又は指定の委託
- ●遺言執行者の職務内容の指定
- その他に関する遺言事項
- ●遺言の取消
- ●祭祀承継者の指定
- ●保険金受取人の変更