埼玉県草加市の行政書士事務所です。相続手続き・遺言作成等。

相続人とは、民法の規定により、次のように定められています。

まず、被相続人(故人)に配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります。
他に血族相続人がいれば、以下の順位で配偶者と共に相続人となります。

第一順位 子またはその代襲(再代襲)相続人
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹またはその代襲相続人

つまり、第一順位の者がいなければ、第二順位の者が相続人となり、さらに第二順位の者もいなければ、第三順位の者が…という具合にです。
「代襲」とは、相続人となるはずの者が死亡していたなど一定の事由がある場合に、その者に代わって相続人となることです。 「再代襲」は代襲者がいない場合に、さらにその者を代襲することです。(代襲の代襲)
代襲は、死亡だけでなく相続放棄した場合などにも起こり、知らないうちに相続人になっているケースもあるので、注意が必要です。

以上の相続人は、いわゆる法定相続人のことで、遺言書がある場合には遺言に示された内容に従います。

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福岡県北九州市出身。
鹿児島大学法文学部卒業。
卒業後、システム開発会社に、SE(システムエンジニア)として就職。
出産を機に退職し、出産後は在宅プログラマー、WEBデザイナー、塾講師などを経て、行政書士事務所を開業し現在にいたる。

●資格●
行政書士
英語検定2級、漢字検定2級、秘書検定2級
Webクリエイター能力認定試験上級
●趣味●
スイミング、テニス、読書