相続人とは、民法の規定により、次のように定められています。
まず、被相続人(故人)に配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります。
他に血族相続人がいれば、以下の順位で配偶者と共に相続人となります。
第一順位 | 子またはその代襲(再代襲)相続人 |
第二順位 | 直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹またはその代襲相続人 |
つまり、第一順位の者がいなければ、第二順位の者が相続人となり、さらに第二順位の者もいなければ、第三順位の者が…という具合にです。
「代襲」とは、相続人となるはずの者が死亡していたなど一定の事由がある場合に、その者に代わって相続人となることです。
「再代襲」は代襲者がいない場合に、さらにその者を代襲することです。(代襲の代襲)
代襲は、死亡だけでなく相続放棄した場合などにも起こり、知らないうちに相続人になっているケースもあるので、注意が必要です。
以上の相続人は、いわゆる法定相続人のことで、遺言書がある場合には遺言に示された内容に従います。