埼玉県草加市の行政書士事務所です。相続手続き・遺言作成等。

  • 単純承認

単純承認とは、相続人が全面的に被相続人(故人)の有していた財産的地位を包括的に承継することです。
つまり、全財産を承継するということで、負債がある場合でもその負債も全て相続することになります。
また、相続人の意思に関わらず、単純承認とみなされる場合があります。相続財産の全部または一部を処分したときなどです。後述の限定承認などを予定している場合は、注意が必要です。

  • 限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって取得する積極財産(プラスの財産)を限度として、被相続人(故人)の消極財産(マイナスの財産)についての責任を負担することです。
つまり、負債などマイナスの財産がある場合に、相続財産の範囲内で弁済するということで、相続財産を負債が上回ったとき、その分の負債は負わなくてすむということになります。
マイナスの財産があることは確かだけど、どれくらいあるか不明な場合などに有効です。
ただし、限定承認をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないなど、要件がいくつかあります。

  • 相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を全面的に否定することです。 この場合、はじめから相続人でなかったとみなされるため、代襲相続が起こるなど思わぬ事態になることがあるので、注意が必要です。
また、限定承認と同様に、相続放棄をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないなど、要件がいくつかあります。

メールでのお問い合わせはこちらから

福岡県北九州市出身。
鹿児島大学法文学部卒業。
卒業後、システム開発会社に、SE(システムエンジニア)として就職。
出産を機に退職し、出産後は在宅プログラマー、WEBデザイナー、塾講師などを経て、行政書士事務所を開業し現在にいたる。

●資格●
行政書士
英語検定2級、漢字検定2級、秘書検定2級
Webクリエイター能力認定試験上級
●趣味●
スイミング、テニス、読書