- 単純承認
単純承認とは、相続人が全面的に被相続人(故人)の有していた財産的地位を包括的に承継することです。
つまり、全財産を承継するということで、負債がある場合でもその負債も全て相続することになります。
また、相続人の意思に関わらず、単純承認とみなされる場合があります。相続財産の全部または一部を処分したときなどです。後述の限定承認などを予定している場合は、注意が必要です。
- 限定承認
限定承認とは、相続人が相続によって取得する積極財産(プラスの財産)を限度として、被相続人(故人)の消極財産(マイナスの財産)についての責任を負担することです。
つまり、負債などマイナスの財産がある場合に、相続財産の範囲内で弁済するということで、相続財産を負債が上回ったとき、その分の負債は負わなくてすむということになります。
マイナスの財産があることは確かだけど、どれくらいあるか不明な場合などに有効です。
ただし、限定承認をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないなど、要件がいくつかあります。
- 相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続を全面的に否定することです。
この場合、はじめから相続人でなかったとみなされるため、代襲相続が起こるなど思わぬ事態になることがあるので、注意が必要です。
また、限定承認と同様に、相続放棄をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないなど、要件がいくつかあります。