すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
上記は、憲法13条の条文で、私が一番好きな条文です。
いわゆる「幸福追求権」といわれるもので、すべての国民は幸福になる権利があると憲法で保障されているのです。
この条文を知ったとき、とても感動したことを覚えています。私は困難に直面して自信を失いそうになったとき、この権利の存在に勇気づけられることしばしばでした。
そして、今ではこの「人は誰しも幸福になる権利を有している」という
大前提が、私が業務を行う上での根幹となっています。
行政書士は、取り扱う業務に限界があり、弁護士と違い法廷などで人を救うことはできませんが、
「街の身近な法律家」と呼ばれ、相談しようと思うときにそれほどハードルが高くない存在だと思います。
ですから、常に広く門戸を開いて相談しやすい環境を作り、皆さんの幸福追求権を守るお手伝いができれば、と考えるのです。
また、女性だからこそ気づくポイントや視点を大切に、丁寧なヒアリングを心がけ誠心誠意対応させていただきます。
どんな小さなことでも構いません。どうぞお気軽にご相談してください。